スター倶楽部ケアマネージャーの奥間です。新年度・新学期である4月が目前に迫り、新たな生活や仕事に挑戦される方も多いかと思います。
そこで私も居宅介護支援に関するお知らせを兼ね、ブログをアップさせて頂きます!
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要介護・要支援の認定を受ける為には?
介護保険によるサービスを受けるためには、まずお住いの市町村から要介護もしくは要支援の認定を受ける必要があります。
…と、そう一口に言われてもピンと来ない・よく分からないという方が多いかと思います。そこで今回は要介護認定の申請から要介護の認定を受けるまでの流れを簡単にお伝えしていきたいと思います。
要介護認定とは?
要介護認定とは、介護や支援を行う必要性をわかりやすく数値で表し認定することです。要支援1~2,要介護1~5の区分に分けられており、要支援よりも要介護と認定される方が介護や支援を受ける必要性が高いことを示しています。
お住いの市町村に申請を行い、認定された要介護や要支援の区分によって受けられる介護サービスの種類やサービスを利用する回数も変わっていきます。
市町村の窓口における認定申請の仕方
まずお住いの市町村の介護保険課の窓口に下記の必要なものを一式揃えて、要介護・要支援認定の申請手続きを行います。
・介護保険被保険者証
・要介護認定・要支援認定等申請書
・医療保険被保険者番号(医療保険被保険者証の写しでも可)
3番目の医療保険被保険者番号については、令和4年4月1日以降から提出していただく申請書への記載が必要となりました。
また本人様ご自身での提出が難しい場合はご家族が代わりに申請する事も出来ます。さらに家族の支援が受けられない場合には最寄りの居宅介護支援事業者に申請を代行してもらう事も出来ますので、ご安心ください。
訪問調査・認定の結果通知
申請後、市町村の職員が調査員としてご自宅へと訪問し、申請をした本人様の身体の状態や精神状態、日々の生活、ご家族やお住いの住宅の環境などについて聞き取りを行います。
調査員の方に現在の本人様の状況をしっかりと把握してもらう為にも、申請された本人様の状況をよく知るご家族の方が訪問調査に同席し立ち合っていただく事をオススメします。本人様自身が気付いていない身体の異常、日々の生活における課題や問題点を漏れなく伝える事ができるからです。
そうした調査とコンピューターによる一次判定、主治医(かかりつけ医)の意見書や市で行われる認定審査会による二次判定を経て、約3~4週間後に要介護・要支援の認定の結果が申請した本人様に書面にて通知されます。
まずはスター俱楽部居宅介護支援事業所へ!
いや!まだ分からない!もう少し詳細に!と感じたり、もう少し詳しく介護保険の事が知りたいという方は是非ともスター倶楽部居宅介護支援事業所のケアマネージャー、奥間までお気軽にお問い合せ下さい。いつでもご相談を承ります。