3年に一度の介護保険改定が厚労省より官報に掲載されました。
令和3年4月1日から介護保険料が変わりますが…2週間も無いのですけどね⁉
利用料が変わると言う事は、ご利用者様に利用料変更の同意書を頂かなくてはいけません(汗)
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全体的に利用料がUP
本日鹿児島市から「介護予防・日常支援総合事業における単価等改定について」の通知書が届きました。
要は「要支援1・2」の方々の利用料の変更のお知らせです。合わせて「要介護1~5」の方々も利用料が変わります。
訪問系・通所系共にベースの基本料がUPしておりますので、ご利用者様にとっては負担増となるようです。
サービス単価1%UP
通知書を見ると訪問系も通所系も約1%程度のUPとなっております。
1%なんて微々たる数字なのでしょうが、年間で計算すると積もり積もって・・・て感じです。
コロナ感染のこの状況下で皆様の収入は上がらず、逆に厳しい状況の方々が増えていると言うのに…
加算も新設を設けてUP
口腔機能向上加算やサービス提供体制強化加算等々現行の加算に新しい基準(Ⅱ)を設けて単価をUPしています。
ご利用者様には負担が大きくなりますが、私達介護事業者にとっては収入増になります。
介護事業所にとっては複雑な心境
今回の介護保険改定で利用料がUPすると言う事は、介護事業所の収入増につながります。
コロナ感染対策等で厳しい運営を強いられている介護事業所にとっては朗報なのですが・・・
介護サービスを利用されている方々もコロナ感染等で厳しい状況に変わりはありません。
3年に一度の介護保険改定ですが、今回の改定は私自身少々複雑な心境です。